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レンタカー貸渡約款

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第1章 総 則

第1 条(約款の適用)
1.当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動
車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受
けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一
般の慣習によるものとします。

2.当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる
ことがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとし
ます。

第2章 予 約


第2 条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、
当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期
間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以
下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレン
タカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、
借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとし
ます。

第3 条(予約の変更)
1.借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならな
いものとします。

第4 条(予約の取消等)
1.借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を
締結するものとします。

2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取
消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタ
カー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何
を問わず、予約が取消されたものとします。

3.借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより
当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料
の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人
に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。

5.前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたも
のとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとしま
す。

6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことにつ
いて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第5 条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミ
ッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡がで
きないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

2.当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能な
ときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレン
タカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとし
ます。

3.借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさな
かった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとしま
す。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタ
カーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

4.借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等
の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。

第6 条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業
者」という)において予約の申込をすることができます。

2.前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行
業者に対してするものとします。

第3章 貸 渡


第7 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示し
て、貸渡契約を締結するものとします。

2.運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事
項を遵守するものとします。

3.当社は、基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定
する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し
又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人
に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた
場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるとき
は自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、
借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、
当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明す
る書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡
先の提示を求めるものとします。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支
払方法を指定することがあります。

7.当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶する
とともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金
等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。

第8 条(貸渡拒絶)
1.当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶
するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属
していると認められるとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行
い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を
用いたとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を
妨害したとき。
(8)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(9)その他、当社が不適当と認めたとき。

2.前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するととも
に、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2)借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシ
ートがないとき。

3.前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについ
ては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。

第9 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品
を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の
予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第10 条(貸渡料金)
1.貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うも
のとします。

2.貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照
会先を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)燃料代
(5)引取配車料
(6)その他の料金

3.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施
している料金によるものとします。

4.当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は
予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払う
ものとします。

第11 条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社
の承諾を受けなければならないものとします。

第12 条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整
備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体
外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとと
もに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13 条(貸渡証の交付・携行等)
1.当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載
した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行
しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するも
のとします。

4.借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものと
します。

第4章 使 用


第14 条(管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以
下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管する
ものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明
書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第15 条(日常点検整備)
1.借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道
路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなけれ
ばならないものとします。

第16 条(禁止行為)
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車
運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の運転者以外の者に運転
させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をす
ること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレン
タカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競
技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに
使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第17 条(違法駐車)
1.借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたとき
は、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」
という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴
うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)
ものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたとき
は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借
受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよ
う指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社
は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタ
カーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告
知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合に
は、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとし
ます。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通
知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで
きるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、
違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自
認書」という)に自署するものとします。

4.個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と
認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する
などの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6
項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5.借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借
受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」と
いう)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以
下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定
する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐
車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用

6.当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該
駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付
されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又
は運転者に返還するものとします。

第5章 返 還


第18 条(返還責任)
1.借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還
するものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが
できないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19 条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この
場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があるとき
等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自ら
の責任において確認するものとします。

3.当社は、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害
について、何らの賠償責任も負わないものとします。

4. 当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の
各号によらずに直ちに破棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に
保管することが、困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間
に所有者から引取りの申出がなければ破棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様としま
す)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び、宝石に
ついては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理され
ない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明
した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告しま
す。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったと
き、又は所有者から引取りの申出がないときは破棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の者については、
直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までにいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1
か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ破棄します。
(5)当車は、本項の規定に従って残置物を破棄したことによって借受人又は同乗者その他の
第三者に生じた損害について、何らの賠償も負わないものとします。

5. 当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金
着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。

第20 条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応す
る貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低
い方の料金を支払うものとします。

2.借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返
還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料
を支払うものとします。

第21 条(レンタカーの返還場所等)
1.借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によ
って必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとし
ます。

2.借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所
にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第22 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法
的手続等の処置をします。
(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費
用等を当社に支払うものとします。

第23 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1.個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のい
ずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等
を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が貸渡注意者リ
ストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車
違反金を当社に支払わなかったとき。
(2)前条第 1 項各号に該当したとき。

第6章 故障・事故・盗難時の措置


第24 条(故障発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ち
に運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25 条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運
転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措
置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、
当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険
会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けるこ
と。

2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするもの
とします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解
決に協力するものとします。

第26 条(盗難発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受け
たときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及
び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によ
りレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負
担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故
障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとしま
す。

3.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提
供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件について
は、第 5 条第 3 項を準用するものとします。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金
を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも
同様とします。

5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じ
た場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間
に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこ
とにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もでき
ないものとします。

第7章 賠償及び補償


第28 条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えた
ときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による
場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によ
る故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないこ
とによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを
支払うものとします。

3.前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律
(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下
「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定され
た地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタ
カーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを
要しないものとします。

第29 条(保 険)
1.借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカ
ーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但
し、その保険約款の免責事由に該当するとき、事故の大小に係わらず、警察に届出
の無い場合は、この保険金は給付されません。
(1)対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 10 万円)
(3)車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 10 万円)
(4)搭乗者傷害補償 1 名につき 500 万円まで

2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害
については、借受人又は運転者の負担とします。

3.当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受
人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4.第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免
責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いが
ないときは借受人又は運転者の負担とします。

5.第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第8章 解 除


第30 条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの
通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが
できるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないも
のとします。

第31 条(同意解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することがで
きるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還まで
の期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとしま
す。解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期
間に対応する基本料金)}×50%

第9章 雑 則


第32 条(相 殺)
1.当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社
に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第33 条(消費税)
1.借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うも
のとします。

第34 条(遅延損害金)
1.借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったとき
は、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35 条(代理貸渡事業者)
1.当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理
貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」
と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、
第 12 条、第 16 条、第 24 条乃至第 26 条(ただし、レンタカーの故障・事故・
盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第 37 条に関す
る事項は除くものとします。

第36 条(準拠法等)
1.準拠法は、日本法とします。

2.邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先する
ものとします。

第37 条(約款及び細則)
1.当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができ
るものとします。

2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲
示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれ
を記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38 条(管轄裁判所)
1.この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社
所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和 3 年 7 月 22 日から施行します。

お気軽にお問い合わせください TEL 0285-77-5557 受付時間 10:00 - 18:00 [ 月火曜除く ]

お知らせ

定休日変更のお知らせ

3/1より定休日が月曜日と火曜日となります。 変更店舗は 本店・宇都宮店・さいたま店 となります。 これからもよろしくお願い致します。

営業時間変更のお知らせ

 9/1より営業時間が 10:00~19:00 となります。 定休日月曜日の変更はございません。 これからもよろしくお願い致します。

ドライブレコーダープレゼントキャンペーン第2弾

大好評!先着30名様!ご成約のお客様にプレゼント! ドライブレコーダーを当店にてご成約のお客様にプレゼントしちゃいます! 条件がございますので、詳しくは店頭にて確認してください! <このセットだけで安心して運転を録画可能 …

謹んで新春のお慶びを申し上げます

昨年は並々ならぬご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます 本年も皆様にご満足いただけるよう、一層の努力を重ねてまいります 今後とも変わらぬお引立てのほどよろしくお願い申し上げます 平成29年 元旦   1月5日から営業 …

軽トラックのリース始まりました!

軽トラックのリースがスタート 軽トラックのリースは当社にお任せください! 軽トラックなどの事業者自動車を法人様、個人事業主様へリース致します。 【軽トラック】 ・マツダ スクラム ・ニッサン NT100 ・スズキ キャリ …

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2021ポルシェ マカンビッグマイナーチェンジ

Porshe New Macan 2021 新車ご購入の際は お近くのサウスラインにてコーティング受付いたします。 当社にてお求め頂いたお客様にはコーティングをサービス致します。 他の車種も新車にてコーティングをお勧めい …

VW SUV Atlas

VW Atlas 新車ご購入の際は お近くのサウスラインにてコーティング受付いたします。 当社にてお求め頂いたお客様にはコーティングをサービス致します。 他の車種も新車にてコーティングをお勧めいたします。

Maybach W223 2022y

メルセデスマイバッハW223 世界最高峰セダン 新車ご購入の際は お近くのサウスラインにてコーティング受付いたします。 当社にてお求め頂いたお客様にはコーティングをサービス致します。 他の車種も新車にてコーティングをお勧 …

キャデラック新型エスカレード

2021 Cadillac Escalade 新車ご購入の際は お近くのサウスラインにてコーティング受付いたします。 当社にてお求め頂いたお客様にはコーティングをサービス致します。 他の車種も新車にてコーティングをお勧め …

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